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打刻レスの勤怠管理サービス「ラクロー」、厚生労働省が適法性を認める

  • 機能リリース
2019-04-01

※画像に「株式会社ソニックガーデン」の記載がありますが、ラクローは2019年6月まで関係会社である株式会社ソニックガーデンが運営していました。(2019年9月10日追記)


打刻レスの勤怠管理サービス「ラクロー」について、経済産業省グレーゾーン解消制度を活用して、当サービスの適法性を照会したところ、厚生労働省より2019年4月1日施行の改正「労働基準法および労働安全衛生法」における「労働時間の把握方法」に適合している旨の回答がありました。

これにより、ラクローをご利用いただくことで、労働基準法に基づき必要である「労働時間の把握」だけでなく、労働安全衛生法の改正により新たに必要となる「労働時間の状況の把握」についても適法かつ安全に実行することができますので、是非ご利用をご検討ください。


厚生労働省への照会の経緯

ラクローは客観的な記録に基づく労働時間管理を実現しているため、適法であることは認識していましたが、以下のご意見が寄せられたため、正式なサービス提供を開始する前に適法性の確認を行うことにいたしました。

・勤怠管理ツールの一般的な記録手法として普及している「打刻」をなくして問題ないのか

・「打刻」や「時刻入力」の手法より労務リスクが低いのか、適法性が高いのか

・2019年4月施行の改正労働基準法で残業時間上限に罰則が設けられたため、労働時間管理の手法として問題ないか不安がある

・2019年4月施行の改正労働安全衛生法において「客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」とあるが、ラクローの管理方法はこれを満たすのか


照会内容および回答概要

1)労働基準法第108条及び労働基準法施行規則第54条(賃金台帳への労働時間記載)に関する照会

回答概要:本サービスは、ガイドラインを満たす労働時間把握の方法であり、把握された労働時間を賃金台帳に記載することは適法である

2)労働安全衛生法第66条の8の3(労働時間の状況把握)に関する照会

回答概要:本サービスは客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に自己申告を行うもので、把握された労働時間の状況は解釈通達を満たすものであり適法である